『性犯罪の保護法益及び刑法改正骨子への批判的考察』 島岡まな(大阪大学教授)慶應法学
http://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AA1203413X-20170224-0019
リンク先からダウンロードできます。
◎島岡まな教授(大阪大学)は、上記論文において、性犯罪の被疑者を「強者」、被害者を「弱者」、として位置づけたうえ、強者(被疑者)の冤罪のリスクより弱者(被害者)の人権を優先することを主張します(上記論文25-26頁)。
しかしそもそも性犯罪の被疑者は類型的に「強者」といえるのでしょうか?
◎また島岡教授は「暴行・脅迫要件の緩和によってもたらされる冤罪の危険」は、「被疑者の人権を確実に守り、有能な裁判官が冷静に科学的に判断することによって避けられる」 (34頁)と書いていますが、なぜ、このように断言できるのでしょうか?