平裕介弁護士が社会学者牧野雅子氏論文を「研究者の倫理を逸脱する内容ではないか」と批判されました:
https://twitter.com/YusukeTaira/status/1563749629610856448
《松浦コメント》
私は、自宅にあった昭和40年発行『注釈刑法(4)各則(2)』(責任編集団藤重光、有斐閣)で該当頁を調べてみました。
すると同書298頁には(暴行脅迫の程度を問わないとする説は)「法的安定を損なう(特に女心の微妙さを考慮に入れよ。たとえば、東京地判昭35・12・22判タ117・111の事案参照)。些細な暴行・脅迫の前にたやすく屈する貞操の如きは本条によって保護されるに値しないというべきであろうか」と書かれていました。
「些細な暴行・脅迫の前にたやすく屈する貞操の如きは本条によって保護されるに値しないというべきであろうか」という注釈刑法の記述は、女性ジェンダー学者の癇に障る記述と思われます。